自転車運転時の傘さし禁止等について

2010.06.30

自転車は、道路交通法上、車両の一種(軽車両)とされていますので、運転に際しては、さまざまなルールに従う必要があります。

例えば、傘を差しながら自転車を運転することは、現在、ほとんどの都道府県において、道路交通規則で禁止されています。 東京都では、平成21年7月1日から、こうした「ながら運転」は、「5万円以下の罰金」が科せられることになりました。傘を差して運転すると、視界が遮られるばかりでなく、片手運転になるのでとっさのときにブレーキ操作が難しくなるので避けてください。

また、自転車に傘を固定して運転することについては、道路交通規則の積載装置の制限違反にあたる可能性があります (長さ・幅30cm、高さ2mを超えると制限違反となる)。東京都では、これについても、「2万円以下の罰金又は科料(軽い刑事罰)」が科せられることになっています。自転車が不安定になったり、視野がさまたげられたり、歩行者に接触するなどして危険だからです。

以下は、警視庁のホームページの該当部分ですが、東京都以外の方々に関しましては、ご自身の都道府県の条例等をご確認ください。
*「警視庁 自転車の交通安全」
  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/roadplan/bicycle/anzen.htm
*「広報けいしちょう第35号Web版(平成21年5月17日)」
  http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no35/r_m_koho35.htm

さらに、国民生活センターによると、自転車に傘の先端を部品1個で固定し、傘の柄をハンドルに掛けて使用する構造の傘ホルダー(1点留め式)については、傘が外れ前輪に巻き込まれると大きな事故になる可能性が高いため、このタイプの製品の使用は避けるべきであると消費者に呼びかけています。
参考:国民生活センターホームページ
*「注意!自転車用傘ホルダーに差し込んでいた傘が車輪に巻き込まれ 大けが!」
  http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html
*「注意!自転車用傘ホルダーに差し込んでいた傘が車輪に巻き込まれ 大けが!」
  http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090625_3.pdf

傘は、あくまで雨または陽射しを防ぐため、歩行時に手で持って使うことを想定して製造されています。この目的・用法以外で使用し、事故等が生じたり、刑罰の対象になったりした場合、日本洋傘協議会及び製造メーカーは、責任を負いかねます。傘は他人に迷惑がかからないように正しく使い、特に安全性の確保に充分ご注意くださいますようお願いいたします。

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